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国際結婚・国際離婚とビザ申請

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【国際結婚ビザサポート】

幣所では、主に日本国籍の方と外国籍の方の間のご結婚についての手続きのご相談・ご結婚に伴うビザ申請相談・手続き代行サービスを提供させて頂いております。

ご結婚の手続きにつきましては、まず以下の2つの方法からお選び頂くことになります。
1.日本で先に婚姻の届出を行うケース
2.お相手の外国人の方の母国に先に婚姻の届出を行うケース

<1.日本で先に婚姻の届出を行うケース>

日本人同士の婚姻届出と同じで、婚姻届を記入し、市区役所に提出することになります。
日本人同士の婚姻届出と異なる点としては、お持ちの在留カードと合わせて外国人の方の国の法律で結婚することが問題ないことを証明する「婚姻要件具備証明書※」を在日大使館/領事館または本国から発行してもらい、婚姻届と合わせて提出する必要があることです。

なお、この「婚姻要件具備証明書」の日本語訳も作成し、一緒に提出する必要があります。
※国籍によって、名称が異なりますが、ご本人様の個人情報及び現在婚姻していないこと等が記載されています。国籍によっては異なる書類が必要となる場合があります。

外国籍の方と結婚した事実が戸籍謄本に反映されるまで、時間を要することがありますので、婚姻届が受理されましたら、市区役所から婚姻届受理証明書を取得しておきましょう。
婚姻届受理証明書が発行されましたら、次は外国籍のご結婚相手の方の国に対する届出を行います。

この届出の際、市区役所から発行された婚姻届受理証明書が必要となります。
この届出の方法・必要書類・提出先は国籍によって異なりますので、事前に外国籍の方の母国の担当機関にご確認頂くことをおすすめ致します。
※国によっては、日本での婚姻手続きのみで婚姻が有効に成立し、別途の届出が不要な場合があります。
この届出が完了すると、婚姻手続きは完了となります。

ご結婚相手の外国籍の方が、現在お持ちのビザから在留資格「日本人の配偶者等」                                                         (配偶者ビザ)への変更をご希望の場合、在留資格変更許可申請を行います。
現在、留学ビザや就労ビザをお持ちで、留学生としての活動や勤務を継続なさっている場合、すぐに在留資格「日本人の配偶者等」に変更する必要はありません。
以下、留学ビザや就労ビザから配偶者ビザに変更した場合のメリットとデメリットにつき、ご紹介します。

(メリット)
・日本での活動内容が自由になります。
現在のお仕事を辞めて専業主婦(夫)になることもでき、就労ビザでは認められない、いわゆる単純労働に従事することもできるようになります。
留学ビザをお持ちの方が卒業後にビザ変更をするといった場合にも良いかと思います。

(デメリット)
・初回の在留期間(ビザの有効期間)が1年なる可能性があります。
ご結婚して間もなくの配偶者ビザへの変更の場合、入国管理局が結婚生活の安定性を見極めるため、あえて一回あたりのビザの有効期間を短めにして許可を出す傾向があります。
・万が一離婚をなさった場合、ビザの変更が必要となります。離婚をなさった場合のほか、長期間別居をしている等(DV被害や離婚裁判中等は除きます。)

実質的に婚姻関係が破たんしていると考えられる場合、配偶者ビザの更新が認められず、就労ビザ等他のビザへの変更許可申請が必要となります。
離婚等の後6か月経過すると、まだ配偶者ビザの有効期間内であっても、配偶者ビザが取り消される可能性がありますので、ご注意が必要となります。

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配偶者ビザへの変更許可申請に対して、最も気を付けなくてはならない点は、
ビザを取ることが目的の偽装結婚であると入国管理局に判断されないための説明を尽くすことです。
ニュースでも時折報道されていますが、偽装結婚が後を絶たないため、入国管理局では、この点を最も慎重に判断しているものと思われます。
配偶者ビザへの変更許可申請の際に必要とされる最低限の書類につきまして、以下法務省のウェブサイトに記載されています。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko1.html

この中で、「質問書」という日本国籍の方が記入する書類があります。
この「質問書」をご覧頂くとわかりますとおり、ご結婚の経緯等を事細かに記載することになります。
こちらの内容は、偽装結婚か否かを判断する資料となります。

記載スペースが狭いですので、以下のような場合は、特に別紙にてより詳細にご結婚の経緯を記載頂くことをおすすめ致します。
*決まった名称はありませんが、「経緯書」などのタイトルで作成することが多いです。

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「交際期間が短い」
「夫婦間の年齢が大幅に離れている」
「国際結婚相談所等で紹介を受けた」
「SNS等で知り合った」
「実は過去に離婚歴がある」

これらは、偽装結婚と疑われる可能性があるためです。
再度の繰り返しとなりますが、大切なことは、ビザを取ることが目的の偽装結婚であると入国管理局に判断されないための説明を尽くすことです。

「経緯書」は決まった様式がないですが、幣所ではこれまでの経験を活かし、「経緯書」の作成サポートを行っております。

「結婚手続きを含めて、全体の流れ等相談したい」
→幣所では、国際結婚ご相談サービスとしまして、1時間当たり5,000円(別途消費税8%)にて承っております。

「書類は自分たちで作成するけれど、必要書類に不足はないか確認してほしい」
「申請書・質問書・経緯書などの内容を入国管理局への提出前に確認してほしい」
→幣所では申請準備サポートサービスとしまして、30,000円(別途諸経費3%、消費税8%)にて承っております。

「書類の準備から入国管理局への申請代行まで全てお願いしたい」
→幣所では申請準備サポートサービスとしまして、100,000~120,000円(別途諸経費3%、消費税8%)にて承っております。
※難易度に応じ、事前にお見積りを申し上げます。
※許可となりました際、入国管理局に納付します収入印紙代4,000円は別途頂戴致します。

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ビザ申請は一度不許可になっても再申請することは可能です。
しかし、一度不許可となると、許可を得る難易度が上がる傾向もあります。
まずは、お気軽にご相談下さい。
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幣所では、一般的なご相談(メール1往復程度)につきましては、初回無料にて承っております。

 


 

<2.お相手の外国人の方の母国に先に婚姻の届出を行うケース>

多くの場合、まず、お相手の母国に二人で行き、現地担当機関にて手続きを行って頂くこととなります。
国によって、宗教儀式を伴うもの、日本と同様に役所に届け出るもの等様々です。
届出を行う機関によって同じ国内でも必要書類が異なることもありますので、事前に実際に届出を行う予定の担当機関に確認を取って頂くことをおすすめ致します。

多くのケースで日本人側が準備するものとしましては、「婚姻要件具備証明書」となります。
こちらは、日本国内の法務局で取得する方法と、現地の日本大使館/領事館で取得する方法の2つがあります。
法務局で事前に取得した婚姻要件具備証明書を現地の婚姻届出担当機関に提出する際には、この婚姻要件具備証明書を日本の外務省及びその国の在日大使館/領事館※で認証手続きを得たものが必要となりますので、日本出国前にこちらを用意する必要があります。
※国によって、日本の外務省の認証のみで良いケースがあります。
また、この婚姻要件具備証明書の現地言語訳の用意・認証が求められたり、日本人の戸籍謄本の用意・認証が求められたりする場合がありますので、上記のとおり、事前に現地担当機関にご確認頂くことをおすすめ致します。

現地での手続きが完了しますと、婚姻証明書が発行されます。
婚姻証明書が発行されましたら、日本の市区役所に婚姻届出を行います。
この際、婚姻届のほかに、婚姻証明書及び日本語訳を提出することとなります。
※その他書類が必要となる場合もあります。
日本人の方の戸籍上婚姻した事実が反映されるまでに、お時間を要する可能性があります。

外国籍の方が既にビザをお持ちの場合、ビザに関しては1.の場合と同じで、必要に応じてビザの変更許可申請を行うこととなります。

一方、まだ日本で生活するビザをお持ちでない場合には、日本人の方のご住所を管轄する入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
※入国管理局の管轄につきましては、以下でご確認頂けます。
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/

「在留資格認定証明書交付申請」の流れは以下のとおりです。

1. 申請必要書類を準備し、入国管理局へ申請
※一般的な必要書類は以下となります。
入国管理局ウェブサイト→http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1.html
2. 入国管理局の審査完了・在留資格認定証明書の発行
※申請時期にもよりますが、1.5カ月~2カ月程度お時間を要する場合があります。
3.在留資格認定証明書を外国籍の配偶者の方に郵送
4.外国籍の配偶者の方が在留資格認定証明書を現地の日本大使館/総領事館に持参
※大使館/総領事館のウェブサイト上で必要書類が記載されています。

多くの場合、パスポート原本、在留資格認定証明書及び日本大使館/領事館のウェブサイトからダウンロードしたVisa application formに必要事項を記載・写真添付したものが必要となります。
大使館/総領事館にもよりますが、1週間程度で審査が完了するケースが多いです。
5.現地大使館/総領事館でパスポート上にビザシールを貼付
6.日本への入国

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ビザ申請のポイントにつきましては、①の場合と同様です。
「結婚手続きを含めて、全体の流れ等相談したい」
→幣所では、国際結婚ご相談サービスとしまして、1時間当たり5,000円(別途消費税8%)にて承っております。

「書類は自分たちで作成するけれど、必要書類に不足はないか確認してほしい」
「申請書・質問書・経緯書などの内容を入国管理局への提出前に確認してほしい」
→幣所では申請準備サポートサービスとしまして、30,000円(別途諸経費3%、消費税8%)にて承っております。

「書類の準備から入国管理局への申請代行まで全てお願いしたい」
→幣所では申請準備サポートサービスとしまして、100,000~120,000円(別途諸経費3%、消費税8%)にて承っております。
※難易度に応じ、事前にお見積りを申し上げます。

 

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ビザ申請は一度不許可になっても再申請することは可能です。
しかし、一度不許可となると、許可を得る難易度が上がる傾向もあります。
まずは、お気軽にご相談下さい。
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幣所では、一般的なご相談(メール1往復程度)につきましては、初回無料にて承っております。

 

<幣所がこれまでに頂いたご質問例>
Q1.日本人が外国人と結婚した場合、姓は変わりますか?
A1.自動的には変わりません。
日本人同士で結婚した場合、現状夫婦別姓が認められていないため、市区役所に提出する婚姻届でどちらの姓にするか選ぶことになりますが、お相手が外国籍の方の場合、                 この制度は適用されません。
日本人の方がご結婚相手の外国籍の方の姓に変更したい場合、婚姻届出から6カ月以内ならば、市区役所に姓の変更を届け出ることで、外国人の方の姓に戸籍上変更することができます。

Q2. 婚姻要件具備証明書の取得を代理してもらうことはできますか?
A2. 市区役所から発行される日本人の方の婚姻要件具備証明書の代理取得は認められておりません。そのため、ご本人様にて取得頂くこととなります。
外国籍の方の在日大使館/領事館からの婚姻要件具備証明書の取得につきましても、基本的にご本人申請が必要となります。

Q3. 自分たちで配偶者ビザの申請をしたところ、入国管理局から書類の追加提出を指示されました。
今後の対応について相談することはできますか?
A3. はい、是非一度ご連絡下さい。
提出済の申請書類一式の写しと入国管理局からの書類を拝見させて頂き、対応につきアドバイスさせて頂きます。
Q4. 自分たちで配偶者ビザの申請をしたところ、不許可となってしまいました。
ビザの再申請について相談することはできますか?
A4. はい、是非一度ご連絡下さい。
提出済の申請書類一式の写しと入国管理局からの不許可通知を拝見させて頂き、対応につき、アドバイスさせて頂きます。

 

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【国際離婚ビザサポート】

弊所では、国際離婚に関わるビザ相談・申請サービスも提供させて頂いております。

<国際離婚の方法>

離婚なさる日本国籍の方とお相手の外国籍の方が日本に住んでいる間に離婚をなさる場合、日本の法律(民法)により離婚をすることが出来ます。
日本では、離婚の方法が4つあります。

・協議離婚:最も一般的です。離婚のうち9割以上はこの協議離婚となります。
離婚届を作成し、市区役所に提出する方法です。
・調停離婚:夫婦で家庭裁判所に行き、裁判所のサポートのもと離婚に向けた話し合いを行います。話し合いの結果合意すれば、離婚となります。
・審判離婚:裁判ではないのですが、家庭裁判所が双方の言い分をもとに離婚が相当か判断する方法です。判断(審判)があっても、不服であれば、申し立てることで、離婚は成立しません。
・裁判離婚:名前どおり家庭裁判所での裁判による離婚です。
ただし、相手の不貞行為(いわゆる不倫、浮気)、悪意の遺棄、行方不明等裁判が出来る理由は限られています。                                                                               また、基本的には裁判に進む前に調停を行うことが必要となります。

お互いに離婚に関して合意している状況であれば、協議離婚が最も簡便です。
しかし、外国籍のお相手の国の法律で協議離婚が認められていない場合、日本で成立した離婚をお相手の国でも認めてもらうために、あえて調停離婚や裁判離婚を選ぶ必要が生じる場合があります。*お相手の方の国の家族法により対応が異なります。

 

<離婚後のビザについて>

離婚をすると、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を保有し続け、更新することが出来なくなります。
あくまで、日本人の配偶者として日本で生活するために与えられたビザだからです。
もし、離婚後も日本での生活を希望なさる場合、以下のようにビザの変更許可申請(在留資格変更許可申請)が必要となります。

① 日本で勤務している場合

日本にある会社等で勤務をなさっている場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザへの変更申請を検討頂くこととなります。
ただし、就労ビザ取得のための要件を満たす必要があります。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、以下の要件をみたす必要があります。
<学歴または職歴>
国内外の短期大学、大学、大学院または国内の専門学校を卒業し、学位を有していることが原則必要となります。学歴要件を満たさない場合、業務内容に応じて最低3年または10年の実務経験が必要となります。
<業務内容>
建設現場作業員、工場作業員、レストランのホールスタッフ、コンビニエンスストアの店員等、いわゆる「単純労働」と入国管理局に判断される業務では就労ビザへの変更は認められません。
総合職会社員、語学講師、ITエンジニア等学歴を要する業務で学歴・職歴と関連性のある業務であることが必要となります。
配偶者ビザの場合には、こういった制限がなく単純労働を行うことができましたので、注意が必要となります。
<報酬>
日本人と同等以上の給与が支払われるお仕事である必要があります。
経験上最低限額面20万円程度以上のお仕事が安全かと存じます。
ご不明の点はお気軽にお問合せ下さい⇒お問合せボタン

② 日本で学校に通う場合

留学ビザへの変更が認められる可能性があります。
ただし、単に日本での滞在を伸ばすために便宜的に入学したと判断されると許可が下りない可能性があります。

③ 上記に該当せず、日本で生活する必要がある場合

就労ビザや留学ビザ等への変更ができないケースで、離婚後に日本でお子様を養育する必要等があると考えられる場合、在留資格「定住者」への変更が認められる可能性があります。
在留資格「定住者」は、配偶者ビザ同様に、日本での活動内容が自由です。
このビザへの変更申請が認められるか否かは個別判断を要します。
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離婚後のビザの変更許可申請につきましては、単に日本に残ることを目的とした申請ではないかと疑いを持たれないよう、通常の変更許可申請と比べて入念に申請書類の準備・作成が必要となります。

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「書類は自分たちで作成するけれど、必要書類に不足はないか確認してほしい」
「申請書・質問書・経緯書などの内容を入国管理局への提出前に確認してほしい」
→幣所では申請準備サポートサービスとしまして、30,000円(別途諸経費3%、消費税8%)にて承っております。

「書類の準備から入国管理局への申請代行まで全てお願いしたい」
→幣所では申請準備サポートサービスとしまして、100,000~120,000円(別途諸経費3%、消費税8%)にて承っております。
※難易度に応じ、事前にお見積りを申し上げます。

ビザ申請は一度不許可になっても再申請することは可能です。
しかし、一度不許可となると、許可を得る難易度が上がる傾向もあります。
まずは、お気軽にご相談下さい。
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 幣所では、一般的なご相談(メール1往復程度)につきましては、初回無料にて承っております。

 

<幣所がこれまでに頂いたご質問例>

Q1.日本人と離婚後、まだ配偶者ビザの有効期限(在留期限)まで2年ほどあるので、このまま日本で生活していても大丈夫ですか?
A1.早期のビザ変更許可申請(在留資格変更許可申請)が必要となります。
仮に配偶者ビザが残っていても、離婚後6カ月が経過すると、法律上配偶者ビザが取り消される可能性があります。

Q2. 日本で裁判離婚の手続きを進めています。裁判が終了するまで、数カ月まだかかる予定ですが、配偶者ビザが今月切れてしまいます。
離婚に向けて別居しているのですが、配偶者ビザの更新はできますか?
A2. 日本で裁判を行っていることを証明する書面を提出し、状況を説明することで、配偶者ビザの更新が認められる可能性が高いです。
仮に日本人配偶者の方がビザ申請に協力してくれなくとも申請を行える可能性があります。

Q3. 日本人と離婚をしたのですが、まだ配偶者ビザが残っています。しばらく日本で就職活動をして、だめならば帰国しようと思っています。
ビザに関して気を付けなければいけないことはありますか?
A3.  A1にも書きましたとおり、離婚から6カ月が経過すると配偶者ビザが取り消しとなる可能性があります。

また、離婚をした場合、離婚から14日以内に、入国管理局に「配偶者に関する届出」という書類を提出する必要があります。
郵送での入国管理局への提出も可能ですので、忘れずに提出しましょう。
Q4. 外国籍の相手と離婚することになりました。相手が感情的になっていて、離婚後も不法滞在してでも日本を出ていく気がないと言っています。
もし相手が離婚後、不法滞在により逮捕等された場合、元配偶者として、私も何等かの責任を負うことになりますか?
A4. あなたがお相手の方の不法滞在を手助けするようなことがなければ、元配偶者として離婚後の相手の方の行動について責任を問われることは原則ありません。

 

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弊所では、日本国籍以外の方同士の離婚後のビザサポートにつきましても、承っております。
是非お気軽にお問合せ下さい。
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