皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
以前にも書きましたが、技術・人文知識・国際業務ビザを始め、
就労ビザの更新許可申請の際、申請書上に直近年度の売上金額
の記載が必要となります。
弊所でも時折、直近年度の売上がない状態で、ビザ更新が可能かという
ご相談を頂きます。
結論としては、売上がなかったり理由や今後の展望について、
申請時に書面で説明することで、ビザ更新の許可を得ることも可能です。
※勿論、理由が合理的なものである必要はあります。
実際、弊所でも、こういったケースで無事に許可を取得しております。
一方、こういった説明書類等を全く提出しなかった場合、申請後に
入国管理局から資料追加提出の通知が来る可能性が高いと考えます。
外国人を雇用している法人の事業の安定性・継続性・成長性を加味
してビザの更新を判断するため、これらが不明の状態では、入国管理局
としても、判断がつかないというわけです。
資料追加提出となってから説明書類の準備を開始すると、時間がかかり、
審査期間も長期化する恐れがあります。
以前にも書きましたが、新規で雇入れをする場合(在留資格認定証明書
交付申請や在留資格変更許可申請)の場合の、直近年度売上0・赤字決算
の場合も同様です。
「このままだとまずいかな?」と少しでも判断に迷われた際、申請前に
入国管理局や幣所など専門家に一度ご相談されることをおすすめします。
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経営・ビジネスの課題解決メディア「経営プロ」で、2016年7月から2016年12月まで
全6回で【グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ】を連載中です!
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にお役立て頂けるVISA情報を月1回更新しております。
外国人雇用・出向者受入をなさる人事ご担当者様にご一読頂ければ幸いです。
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