皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
昨日の続きで理由書について書きます。
今日も具体例をご紹介します。
2)在留期間更新許可申請にて(就労ビザ)
ビザを取得した際の勤務先を退職後、無職の期間が数か月あり、その後再就職をし、
再就職先を所属機関としてビザ更新申請を行うケースです。
前職を退職した経緯、求職期間中どのような活動をしていたのか等につき説明する
必要があります。
※ビザで認められている業務以外の仕事をしていたりしますと、審査上マイナス要素
となってしまいます。
入管法上、たとえ就労ビザの有効期間(在留期間)内であっても、継続して3か月
以上無職期間がある場合、そもそもビザの取り消し事由に該当してしまいます。
このようなケースでは、退職に伴い「契約期間に関する届出」も提出していないこと
が多いかと思いますので、こちらを提出しなかった経緯についても触れる必要があり
ます。
週明けまた続きを書きます。
良い週末を!
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