皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

ビザの更新(在留期間更新許可申請)のタイミングで迷うこともあるかと思います。

先日、東京入国管理局のカウンターで順番待ちしていましたら、対照的な相談で来ている方がいました。

一方の方は、早すぎ、もう一方の方は期限ぎりぎり…のようでした。

個人的には、ぎりぎりよりは早目の方が良いと思いますが、更新の場合、現在の在留期限の3ヶ月前からしか原則申請が受け付けられません。
※特別な事情があれば、3ヶ月前でも受け付けられる可能性はあります。

逆に期限ぎりぎりの時は、ともかくすぐ申請!です。

ちなみに、在留期限が土日祝日の場合には、入国管理局の翌営業日までは更新許可申請を受け付けてもらうことができます。

弊所では法人に雇用されている就労ビザ保有者の方が主なクライアントなので、管理表で一人一人の在留期限を管理しており、3ヶ月半前くらいに更新許可申請
の案内をすることで、余裕を持って更新許可申請を進めさせて頂いています。

ご自身で申請をなさっている方の場合、自分なりの方法で期限を忘れないように管理していく必要がありますね。

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経営・ビジネスの課題解決メディア「経営プロ」で、2016年7月から2016年12月まで全6回で【グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ】を連載中です!

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