皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
さて、今日も昨日の続きです。
服飾品の職人の方で日本での就職を希望する
方もいらっしゃいます。
これも昨日と同じで、熟練職人でも技能ビザの対象
となるものは限られています。
具体的には、宝石・貴金属・毛皮職人の方は取得の
可能性があります。
一方、靴職人の方については、注意が必要です!
一般的な靴を作る職人の方は対象外となってしまいます。
治療靴といった特殊な外科的・解剖学的な知識を踏まえた
靴の職人の方に基本的には限定されています。
中々対象者の方は多くなさそうですね…
職人ビザとは言っても、対象は結構限定的です。
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