皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

さて、2012年以降外国人の方も住民票に記載されることになりました。
しかし、来日された外国人がどなたでも住民票に記載されるわけではありません。
記載されない主なケースとしては、不法滞在の場合のほか、ビザの在留期限が3ヶ月以内の場合です。
就労ビザを始め3ヶ月のビザがあり、このビザの場合入国時に在留カードも発行されず住民票にも記載されないのです。
来日時のビザ申請で、「在留カードが発行されなかったけど大丈夫ですか?」と心配されるケースがありますが、3ヶ月以内のビザには在留カードが発行されないので問題ありません。

住民票についてはこのように変更がありましたが、戸籍については変わらず外国人の方は記載されません。
日本人と結婚した場合、日本人の方についての情報として、婚姻日と結婚相手の外国人の方のお名前が記載されますが、その外国人の方は戸籍上1人とカウントされません。

例えば日本人の方とアメリカ人の方が結婚し、お子さんが生まれた場合、住民票には3人とも記載されますが、戸籍には日本人の方とお子さんしか記載されません。
以前に書きましたとおり、お子さんは生まれると日本国籍を取得するので日本人として扱われるためです。
戸籍は日本国民としての身分を国が証明する書類であるため、外国人の方は記載されないのですね。

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