皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日から戸籍と住民票について書きます。
婚姻や社会保険の届出、そしてビザ申請など、住民票の提出を求められる場面が多々あります。
特に住民票については、2012年に入管法が改正され在留カードの導入とともに運用が変わったことで、それより前から日本で生活している外国人の方には混乱が生じることも多いです。
2012年入管法改正前は、外国人の方は入国後住む場所の市役所から外国人登録証明書の発行を受けていました。
これは今の在留カードのように顔写真や在留資格(ビザの種類)が書かれているものですが、在留カードと比べて次のような違いがありました。
1.入国管理局ではなく市役所が発行する。
2.不法滞在の方にも発行する。
3.勤務先が記載される。
外国人の方もさることながら、受け入れ法人の方からも「中途入社の外国人のカードに前の勤務先の記載がない。」「勤務先をカードに記載してもらうにはどうすれば良いか?」といった質問を頂くことがあります。
今の在留カードでは勤務先を記載することは出来ないので書いていなくて問題ないです。
また、2012年以前は外国人の方は住民票に記載されず、市役所から外国人登録原票という書類が発行されていましたが、入管法改正後は外国人の方も住民票に記載されるようになりました。
もちろん世帯主にもなれます。
古い就業規則で、入社時の提示書類に外国人登録証明書、外国人登録原票が残っていらっしゃる場合、修正が必要ですね。
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