皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日は昨日の続きで、経営・管理ビザを申請する際の
不動産賃貸について書きます。
経営・管理ビザを申請する際、添付書類として、オフィスの
賃貸契約書コピーを提出する必要があります。
ということは、海外にいる方が日本でこのビザを取得したい
と考えた場合、ビザ申請の前に短期滞在ビザで来日して、
オフィスを探し、賃貸契約を結ぶ必要があるわけです。
貸主側としては、日本での滞在資格が不安定な相手との
取引となりますが、日本人等の保証人をつけたり、
保証会社を利用することで契約が可能なケースもあります。
問題は、銀行口座の開設です。
主要銀行に問い合わせを行いましたが、在留カードの
発行されない短期滞在ビザで来日の外国人の方が口座
開設が可能な銀行がありません。
たまたま以前に日本に住んでいた時に開設した銀行が
あるといった場合は問題ないですが、これから開設
するとなるとご自身名義では難しい状況です。
日本人や日本で中長期ビザを持っている方とパートナーと
なって会社設立を進める方法が現実的と思います。
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