皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

今日は就職活動のための特定活動ビザについて書きます。
このビザは就職活動をする日本の大学・大学院の卒業生のためのビザですが、既に内定をもらった卒業生も取得できます。
就職が終わっているのに就職活動ビザ?と思うかもしれません。
例えば内定後入社日が数ヶ月先ということは良くありますね。
就職活動のための特定活動ビザは初めて取得する際には6ヶ月、その後6ヶ月の更新が認められます。
卒業しているので留学ビザは失っていますし、入社日が数ヶ月後ですと就労ビザも取れないです。
入社までの期間に会社の研修に参加したり、就職に向けて準備をしたりと日本に留まりたい外国人の方にとって特定活動ビザの更新を認める必要があるわけです。

この就職活動のための特定活動ビザは留学ビザ同様、アルバイト許可(資格外活動許可)を取ることでアルバイトも継続できます。

日本の大学・大学院の卒業生にとって有益なビザですね。

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