皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

在留カードを持って日本で生活している中で、在留カードの記載内容の変更が
必要となる場合があります。

引っ越しをした際の住所は、引っ越し先の区役所・市役所で裏面に新しい住所を
記載してもらうことで完了しますが、それ以外の場合、入国管理局に「在留カード
記載事項変更届出書」を提出する必要があります。

在留カードに記載されている内容のうち、この届出の対象となる可能性があるのは、
氏名かと思います。

先日幣所で在留期間更新許可申請(ビザの更新)を申請取次させて頂いた方で、
来日後にパスポートの氏名表記を変更したという方がいました。

主に結婚・離婚を通じて姓の変更があった際に、届出が必要になるケースが多い
かと思います。

この場合、在留カード記載事項変更届出書を提出することで、パスポートの記載
どおりの新しい表記の在留カードの発行を受けることができます。

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