皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

ここのところ雨が続きますね。
我が家では犬が連日散歩に行けず、
体力が有り余っているようです笑

さて、早いもので来月には個人宅にマイナンバーを通知する
書面が到着する予定です。

以前にもマイナンバーについて触れましたが、10月時点で
日本国内に住民登録している日本人・外国人の方にマイナンバーが
通知されます。

外国人の方の場合、住民登録ができるのは、3か月超のビザ(在留資格)
を持っている方となります。

ただ、3か月超のビザを持っているのに、住民登録が出来ていないという
外国人の方も時々いらっしゃいます。

住民登録をしていないとマイナンバーが発行されませんので、税務面で
マイナンバーが必要となる際等困った事態になりかねませんね。

具体的にどのようなケースなのか、どういった対応が可能なのかについて
明日続きを書きます。

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