皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

昨日も台風で雨がすごかったですね!
事務所で仕事をしていましたら、スマートフォン
から聞きなれない音が鳴りだしました。

画面を見ると、港区で警報が出ているとのことでした。
結局昨日はほとんど事務所から出ずに過ごしました。

さて、昨日の続きについて書きます。

3か月超のビザ(在留資格)を持っているのに、マイナンバーが
発行されないケースについてです。

それは、ホテルなどに住んでいて、住民登録をしていないケースです。

日本と海外を行ったり来たりするスケジュールで働いている方の場合、
日本法人との契約期間は長くとも、一回当たりの来日期間が短く、ホテル
住まいというケースもあります。

こういった場合、あくまで市区町村の判断となりますが、ホテル等を
住所として住民登録できるケースがあります。

以前にいくつかの市区町村に電話で確認を取りましたところ、比較的
簡単な手続きで住民登録が出来るところから、だめだというところまで、
まちまちの対応でした。

もし、雇用(または出向受入等)している外国人の方が、ホテル住まい
などの場合、ホテルの所在地の市区町村に確認を取ってみると良いかと
思います。

↓↓↓ 少しでもお役に立てる内容と思えたらクリックをお願いします ↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村