皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
もう8月もあとわずかですね。
さて、今日は昨日の続きを書きます。
留学生の方や日本で就労予定の方の
家族のビザ申請は、申請タイミングに
よって申請書の「扶養者等作成用」を
作成する人が違うというお話でした。
今日は、添付書類の違いについてです。
家族の方が後から来日する際の家族滞在
ビザの申請の場合、添付書類が増えます。
それは、留学生の方等の「収入・資産を証明する書類」
と「住居に関する書類」です。
「収入・資産を証明する書類」は、留学生の方等の
留学ビザや就労ビザの申請添付書類として提出するので、
同時に来日予定で同時にビザ申請をする場合は、家族滞在
ビザ申請用に別途もう一部用意する必要はありません。
しかし、後から家族滞在ビザを申請する場合には、家族滞在
ビザの申請書類として添付が必要です。
もう1つの「住宅に関する書類」は、具体的にはマンション等の
賃貸借契約書コピーや学生の方の場合の寮の利用証明書コピー
等です。
日本で生活するお金も住まいもありますということを
証明する必要があるわけですね。
「住宅に関する証明書」については、少し注意が必要な点があります。
明日、こちらについて書きます。
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