皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
週末は暖かく過ごしやすかったですね。
私は、久々に亀戸まで歩きました。
もう少し暖かくなったら、昨年の続きで、
静岡県三島市から東海道歩き旅を再開予定
なので、良いウォーミングアップとなりました。
さて、ニュースをみていましたら、外国人の
方の誤認逮捕について報道されていました。
外国人の方が在留カード、パスポートを携帯
していなかったため、入管法違反で逮捕した
ところ、16歳未満で、そもそもパスポート等
の携帯義務がなかったというものです。
16歳未満の方の場合、そもそもパスポート等
の携行義務がないわけです。
ビザ更新・変更許可申請でも、16歳未満の方
は申請書への写真添付が免除されており、16歳
以上の方と対応が異なっています。
今回の誤認逮捕は、容姿が16歳以上に見えたこと
が原因だったようです…
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