皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
さて、居住しているマンンションなどで会社を設立する場合、経営管理ビザの申請上事業用の物件として認められるための要件について今日は書きます。
法務省が基準を公開しており、要点をまとめると次のようになります。
1.貸主が事業用に使用することを認め賃貸契約書上事業用であることが書かれてい
ること
2.居住用スペースと業務を行うスペースが分かれていること
※スペースがあるだけでなく、事務機器等業務が行える環境になっていることが
必要となります。
3.会社の看板、表札がかけえられていること
4.光熱費などについてプライベートと業務用で負担が分けられていること
賃貸契約書はビザ申請時に提出するので、気をつけなくてはいけないですが、
その他の実態は入国管理局にわからないのではないか?と思うかもしれませんが、
判断がつかない(あやしい…)と判断された場合、直接確認に来ることもあります。
2〜4は後からでも対応することが出来ますが、1についてはそもそも大家さんが事業用で使うことを認めないというケースもありますので、物件選定は大事ですね!
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