皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
採用を行う際応募者と企業間のミスマッチを避ける目的、企業の魅力をアピールする目的でインターンシップを活用する企業の皆様も多いかと思います。
外国人の学生さんにインターンシップに参加してもらいたい場合、日本に留学中で留学ビザを持っている方ならばビザについてはそのまま手続き不要です。
一方、海外の大学に在籍中の外国人学生を参加させる場合にはビザの対応が必要です。
方法は3つあります。
まず、インターンシップ中報酬を払うかどうかで分かれます。
報酬を払わない場合、短期滞在ビザか文化活動ビザを取得することになります。
短期滞在ビザについては、これまで書いてきました通り、国籍によってはビザ申請不要です。
ただし上限が90日で更新が認められないため、それ以上の期間インターンシップを予定する場合や、短期滞在ビザの申請が必要な国籍の学生を断続的に行われるインターンシップに参加してもらう場合には不都合が生じます。
その場合に便利なのが文化活動ビザです。
文化活動?
何ともイメージのわきにくいネーミングですね。
詳しくは明日書きます。
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