皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
国際離婚の場合、どの国の法律によって離婚すれば良いのかが問題になります。
こちらについては、3段階で判断されます。
まず最優先は、夫婦が同じ国籍の場合、その国の離婚に関する法律に従うことになります。
お互いの話し合いでの離婚(協議離婚)を認めない国も多く、もし夫婦がその国の国籍ですと日本に住んでいても日本で離婚届を出すことでは離婚が認められません。
夫婦が別々の国籍ですと、このルールは当てはまらず、次の判断基準に移ります。
それは、夫婦が住んでいる国の法律に従うという方法です。
夫婦が国籍も住んでいる国も違うという場合には、次の判断基準に移ります。
2人が最も関係深い国の法律に従うという方法です。
この場合、結婚生活を通して夫婦で一番長く過ごした国などの法律に従うことになります。
基本的にはこの流れで決まりますが、例外もあり複雑な部分もあります。
結婚・離婚は国の家族観・文化が出る場面ですので、国ごとに異なります。
国によっては、そもそも離婚を認めないというケースもあります。
※このケースでも離婚が認められることもあります。
国際結婚・国際離婚は奥深いですね!
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