皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日で仕事納めという方も多い
かと思います。
私は、明日事務所の大掃除をして
今年の仕事納めとなる予定です。
さて、家電量販店で留学生の不法就労
摘発のニュースがありました。
ご存じのとおり、資格外活動許可を
取った留学生は週28時間アルバイトを
することが出来ますが、この時間数を
大幅に上回ってしまったということの
ようです。
日本人のアルバイト従業員と混じって
留学生がアルバイトをする場合、
業務多忙になった際、ついつい起きがち
な問題かと思います。
日本人アルバイト従業員の場合、
あまりアルバイトをしすぎると税や
社会保険上扶養から外れてしまうこと
を除けば、週40時間働くことができますが、
留学生の場合、仮に本人がもっと働きたい
と言っても、週28時間しか働けません。
業務多忙で、残業が必要となった場合等
注意が必要かと思います。
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