皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
高度専門職2号ビザについて書きます。
昨日書きました通り、高度専門職1号ビザを取得し3年経過しますと2号への変更が認められます。
この2号を取得すると在留期間を無制限とすることが可能ですが、これは永住ビザとは異なります。
永住ビザは基本的に一度取得すると一生涯保持が可能で失業してもビザを失わず日本で生活していくことができます。
一方高度専門職2号ビザは就労ビザですので、勤務先を失うと維持することができなくなります。
在留期間が無制限といっても、それはあくまで勤務を継続していればという条件付なのです。
では、具体的にどのような方が高度専門職1号ビザの取得ができるのかにつき明日書きます。