皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

法人の人事担当の方から「この人、アルバイトで雇って大丈夫?」
という質問を頂きました。

在留カードを見せてもらったところ、在留資格「留学」でした。

以前にも書きましたが、留学や家族滞在などのビザをお持ちの方
の場合、在留カード表面には「就労不可」と書かれていますが、
裏面最下部に資格外活動許可のスタンプが押されていれば週28時間
の就労は可能です。
※一定の就労できない業務はありますが。

今回も裏面にちゃんと資格外活動許可のスタンプがありました。

留学生の方の場合、学校卒業後にまだ留学ビザの期間が残っていて
在留カード上に資格外活動許可のスタンプがある状態の方もいます
が、このような場合は、既に卒業をして留学生としての活動が終了
しているので、資格外活動許可でアルバイトすることは避けなければ
なりません。

就職活動ビザ(在留資格「特定活動」)など適切なビザに変更の上、
再度資格外活動許可を取得する必要があります。

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