皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
さて、今日は昨日の続きを書きます。
雇用ではなく、請負や業務委託という形での
技術・人文知識・国際業務ビザの申請の注意点です。
それは、外国人の方個人との間で直接契約を結ばなければ
ならないという点です。
そのため、外国法人と日本法人の間で請負契約を結び、
外国法人の従業員を日本に派遣するといった場合、
基本的にはビザ取得は難しくなります。
上記のような場合、外国法人と日本法人との間に資本関係等が
あれば、企業内転勤ビザの申請という方法はありえます。
中々にややこしい部分ではありますね。
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