皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
特定活動ビザを持っている方を雇用したいというご相談を頂くことが時々あります。
以前にも書きましたが、特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)をお持ちの方が日本で活動できる内容は細かく分かれております。
特定活動ビザの代表的なパターンとしては、ワーキングホリデーが挙げられます。
ワーキングホリデーで来日している方の場合、自由にアルバイトなどに従事することができます。
一方、例えば家事使用人の方のように業務を限定されて特定活動ビザを取得している方については、その他の業務に従事することはできません。
特定活動ビザでは、在留カード上からはどのような活動をして良いのか判断がつかず、パスポートに貼付されている指定書の内容から判断することになります。
本来雇用してはならなかったケースで雇用しないために、指定書の確認が大切です。
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経営・ビジネスの課題解決メディア「経営プロ」で、2016年7月から2016年12月まで全6回で【グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ】を連載中です!
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