皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

短期滞在ビザからの変更申請について昨日の続きです。

どのビザに変更する場合でも、なぜ短期滞在ビザから直接変更する必要があるのか理由を説明する書面を作る必要があります。

そして申請カウンターに並ぶ前にビザの種類に応じた審査部門で相談をしておきましょう。

変更先のビザが留学ビザなど就労系ビザでなければ認められるケースが多いです。

就労ビザの場合、入管からすると「まさか短期滞在ビザのまま働き始めたのでは→不法就労」と疑われないよう綿密に説明書面を作る必要があります。

相談後申請書類が受理されればまずは一段落です。

在留資格認定証明書を取得した際と状況の変化がなければ追加書類提出の可能性は低いです。

ただ、このあとも特有の注意点があります。
明日また続きを書きます。

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