皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

入管法の改正部分がいくつかありますが、実施される4月もあと少しですね。
これまで就労ビザの改正点は紹介しましたが、地味な改正点につき今日は書きます。
それは、留学ビザの拡大です。
これまで留学ビザは大学院、大学、高校、専門学校、日本語学校など10代後半以上の年齢の方が対象でした。
ところが、今回小中学生でも留学ビザが認められることになりました。

これまで親の仕事の都合で日本で生活する小中学生は、家族滞在ビザで学校に通ってきました。
家族滞在ビザは就職ビザや留学ビザを持つ外国人の配偶者と子に与えられるビザで、家族として日本に住むことが出来ます。
住むだけでなく、主婦業をしたり、学校に通うことも出来ます。
とすると、親の仕事の都合で日本に来た小中学生には今回の留学ビザ改正は意味がなさそうです。
どのようなケースで今回の改正が活きてくるか、私の考察を明日書こうと思います。

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