皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
正月も終わり、春の就職・入学
シーズンも近づいてきます。
留学生や外国人従業員の方の受入
担当の職員の皆様は忙しくなる時期
かと思います。
外国からの呼び寄せの際、日本で
在留資格認定証明書を申請・取得
して、海外の日本大使館・総領事館
でビザ発給を受けた上で来日する
のが、これまでも書きましたとおり
原則的な方法です。
しかし、なんらかの事情で、在留資格
認定証明書の取得が遅れ、先に来日する
必要が生じてしまう場合も現実問題と
してありえます。
そんな際は、短期滞在ビザで来日後、
日本でビザ変更(在留資格変更許可
申請)行う方法があります。
この変更申請は位置づけとしては
特別措置なので、必ずしも認められる
わけではないですが、経験上、事情
を説明できれば許可されるケースが
多いです。
明日は、この方法を取る際の注意点
について書こうと思います。
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