皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

テレビで難民認定申請が増加していることを
特集していました。

幣所は主に就労ビザ・留学ビザ等を専門に
しておりますので、あまり難民認定の相談
を受けることはないですが、時々問い合わせ
があったりします。

以前にも少し書きましたが、日本の難民受け
入れは諸外国と比べて厳しめで、政治や宗教
、民族を原因とする迫害を受けた場合やその
恐れがある場合にしか基本的には認められません。

しかし、ある程度の書類が準備できれば、申請
自体を行うことは可能です。

申請件数の増加によって審査期間が長期化し、
審査期間中は日本に滞在することが出来る
ようになっています。

この期間が2年を上回る状態になっています。

また、他のビザを持った状態で難民認定
を行った場合、申請から6カ月経過すると
難民認定審査中でも合法的に日本で働く
ことが出来るようになります。

つまり、難民認定申請をすることで、
実質的に就労ビザを取得したのと同じ
ような効果が得られるとも考えられる
わけです。

こういった点を悪用してしまっている
一部の申請者が増えたことで、さらに
審査の長期化が生み出されているという
悪循環になっているようです。

雇用する企業側としても、合法的に働く
ことができる難民認定申請者を使用する
ニーズもある点は否定できないかとも
思いますが、本当に祖国で迫害を受けて
しまい、一日も早い難民認定を望んでいる
方のことを考えると複雑ですね。

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