皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今年の夏は例年以上にご相談・ご依頼を多く頂き、ブログの更新が数カ月できないままになっておりました…
今日は再入国許可期限証明願出について書きます。
日本国内で在留カードを紛失してしまったというご相談はよく頂きます。
この場合、警察署に紛失届出を行い、警察署から発行された証明書コピーを入国管理局に持参すると基本的に当日在留カードの再発行を受けることができます。
一方、海外出張や海外旅行で日本国外にいる間に在留カードを紛失してしまった場合、ご本人が国外にいるため入国管理局から在留カードを再発行してもらう
ことができません。
このような場合、日本への渡航・再入国時のトラブルを避けるため、入国管理局から再入国許可期限証明を取得することができます。
日本にいる親族や私どものような行政書士に依頼し、入国管理局に再入国許可期限証明願出という手続きをして頂くと、入国管理局から再入国が可能である旨の
証明書の発行を受けることができます。
この手続きの際にも紛失した国の警察署発行の紛失届出に関する証明書コピーが必要となりますので、在留カード紛失に気づきましたらまずは現地の警察で届出
を行うことが必要です。
日本に再入国した後、再度入国管理局にて在留カード再発行の手続きを行って頂くと在留カードが再発行されます。
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経営・ビジネスの課題解決メディア「経営プロ」で、2016年7月から2016年12月まで全6回で【グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ】を連載させて
頂きました。
外国人雇用・出向者受入をなさる人事ご担当者様にご一読頂ければ幸いです。
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