皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
申請書で質問の多い点について今日も書きます。
就労ビザの在留資格認定証明書交付申請で誰を申請代理人にするかです。
結論からしますと受入機関の職員であれば誰でも大丈夫です。
一方、入管に申請に行く方は、職員のうちパート、アルバイト以外の方でないとダメです。
申請の際、本人確認のできる運転免許証などと合わせて、職員証か在職証明書の提示を求められます。
ここで、パートやアルバイトであることがわかると原則受け付けてもらえません。
申請に並んだ末、最悪後日出直しになります。
申請取次者を使わない場合、意外な盲点ですので、気をつけて下さい。
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