皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
今日は、昨日の続きです。
日本に短期滞在ビザで入国後に
、取得した在留資格認定証明書
を使い、ビザ変更を行う際の
注意点についてです。
まず、国籍により短期滞在ビザ
の取得にも手続きが必要となる
点があります。
外務省のホームページ上で査証
免除国の一覧表が掲載されて
います。
外務省の該当ページはこちらです
→ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
こちらに掲載されている国の方の場合、
特段手続きなしで、日本入国時に短期滞在
ビザが与えられます。
一方、こちらに記載されていない国籍の場合、
短期滞在ビザ取得のためにも別途ビザ申請
が必要となります。
この手続きは、現地の日本大使館か総領事館
で行います。
国にもよりますが、概ね1~2週間で問題が
なければ短期滞在ビザが発給されます。
入学・入社前の手続き等で、どうしても
留学ビザや就労ビザの発給を待てない
事情がある場合、スピーディーに審査の
完了する短期滞在ビザで、ひとまず来日
することが出来ます。
短期滞在ビザには3種類あります。
「商用」「親族・知人訪問」「観光」と
来日目的に合わせて分かれています。
このうち、準備する書類の容易さからは、
「観光」が挙げられます。
基本的に、利用する旅行会社が書類の準備
を手伝ってくれます。
しかし、「観光」を選んだ場合、旅行会社
から保証金の支払を求められることがあり、
もし来日後、ビザ変更をする方法を選ぶと、
保証金が返金されないケースがあるよう
です。
「観光」の短期滞在ビザを使って来日後、
ビザ変更をする方法を検討する際は、
旅行会社にこの点の確認をしておく
ことをおすすめ致します。
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