皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

さて、今日は観光ビザ(在留資格「短期滞在」)の大使館申請の際に必要な書類のうち日本側で用意する主な書類について書きます。
それは、招聘理由書、身元保証書、滞在予定表です。
いずれも書式は外務省ウェブサイトからダインロード出来ます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/other_visa.html

これらの書類は呼び寄せる日本在住の方が作成する必要があります。
日本人に限らず、在留カードを保有して日本に滞在している一定の外国人の方が作成することも可能です。
母国の両親を日本に招待して国内旅行をしたい、といった場合等がこのケースです。

日本でする活動内容を明確にし、日本の呼ぶ側の方が身元保証することで、日本国に入国を認めてもらうという意味合いの書類です。

そのため、招聘理由書では可能な限り具体的に、来日目的(例えば一週間京都、奈良、大阪の名所めぐりをする、日本に住んでいる家族の結婚式に参加する)を書くことが必要であり、その裏付けとして滞在予定表に詳細な行き先、宿泊先等を記載します。
もし可能ならば、これらを裏付ける資料のコピー等も添付すると効果的です。

一方、身元保証書は署名捺印欄以外既に書式が出来上がっているので、署名すれば完成です。

作成した書類と合わせて、その他の住民票、在職証明書等を現地に国際郵便すれば、日本側でする準備は完了です。

これらは原本が必要となるので、電子メールではなく、国際郵便で送ることが必要になります。

これまで観光ビザという名称で紹介しましたが、実は在留資格「短期滞在」は観光目的以外でも活用することが出来ます。
明日は観光目的以外の活用方法につき書こうと思います。

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