皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
技術/人文知識・国際業務、企業内転勤に次いでお問い合わせ頂くのが投資経営ビザです。
以前にも少し触れましたが、この、ビザも今年の4月から一部改正され、名前も経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)と一新?しました。
改正のポイントとしては、外資系企業以外に純粋な日本企業の役員、マネージャークラスの方もこのビザを取れるように間口が広がったことです。
近年日本企業の再生のために優秀な外国人経営者が社長や役員として迎えられるケースも増えてきていますので、そういった流れに沿う改正かと思います。
経営・管理ビザの間に「・」がありますが、このビザを取得できるパターンが大きく2つに分かれます。
まず一つ目のパターンとして、外国人が出資して日本法人を設立し、自分で経営する場合です。
技術/人文知識・国際業務ビザや企業内転勤ビザがサラリーマンビザであるのに対して、このパターンの経営・管理ビザは、いわゆる自営業ビザのようなもので、基本的に事業内容の制限がないので、自身のアイディアを活かして日本で成功したいと考える方に魅力的なビザです。
このパターンの注意点としましては、出資額が最低500万円必要になることです。
また、定款の認証から登記まで会社設立の手続きは日本国内で行う必要があり、会社設立が完了するまではこのビザの申請をすることができないため、日本人を会社設立のメンバーに加えて手続きを行ってもらうのが無難かと思います。
行政書士としてこのパターンのお手伝いをする場合は必要書類も他のビザ以上に一層綿密に作る必要があり、中々に骨が折れます。
明日はもう一つのパターンにつき書きます。