皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
留学生の違法労働の摘発について
週末の報道をご欄になった方も
いらっしゃるかと思います。
国内の日本語学校が、学校主導で
留学生に長時間アルバイトを
あっせんしていたというものです。
目的は、授業料を回収するため
だったようですね。
留学ビザや家族滞在ビザを持っている
場合、資格外活動許可申請をすることで、
週28時間の範囲内で、複数のアルバイト
に従事することが出来る点が悪利用されて
しまったように思います。
これら以外のビザでアルバイトを行う場合、
アルバイト先ごとに一つ一つ資格外活動
許可の申請・許可が必要となるのですが、
留学生の場合ですと、勤務先を特定せず
一つの資格外活動許可でアルバイトが
可能になっています。
今回のような事態を避けるべく、留学生の
国外からの受入時のビザ申請(在留資格
認定証明書交付申請)では、日本での学費
を支払う財力があるかの確認を預金残高
証明書や親族からの仕送り証明書等で確認
しているわけです。
日本人の大学生等でも親からの仕送り額が
減少傾向にあり、自身のアルバイトで学費
を支える方が増えているようですが、
留学ビザの資格外活動許可も本来は、
こういった自助を可能にするために比較的
自由になっている面もあると思います。
ルールを守ったアルバイトを使用者側も
留学生の方も守ることが大切ですね。
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