皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
牡蠣を食べ過ぎてお腹いっぱいです。

今日は、一昨日書きました、留学ビザの滞在費の支弁を証明する書類につき書きます。
2つのケース皆さんはどう思われましたか?

結論から言いますと、二つとも無事許可が取れ留学ビザが発給されています。

まず、一つ目の預金資産がなく、ほとんど株式等価格変動のある資産である場合ですが、時価総額が大きいこと、保有銘柄の価格変動が極端でないことも評価されたのか、無事許可されました。
日本では国債を保有している方も多いですが、安定性の高い有価証券ならば、売却することですぐ現金化できるので、ほとんど現金を持っているのと変わりませんね。

そして、二つ目の親族以外の方が滞在費を負担するケースでは、負担する方の在職証明書と負担する経緯を記載した説明文書を提出しました。
親など親族以外の方(いわゆる他人)が費用負担する場合、入国管理局としては、「本当にこの人が費用を負担するのか」と疑問に思うことがあろうと思います。
ですので、その部分を納得してもらえるよう上記のような添付書類が有効なわけです。

ポイントとしまして、一昨日書きましたとおり、日本にいる間にこの留学生はお金に困らないと入国管理局に納得してもらえる資料を提出することが大切です。

このほかの滞在費の支弁方法として奨学金があります。
この仕事をしていて思いますのは、世界には色んな奨学金があるのだなということです。
明日は奨学金について書きます。

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