皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

先日から報道が出ていますが、渋谷区で同性カップルに婚姻に準じたような扱いをする証明書を発行する動きがあるようですね。
欧米の一部の国では同性婚自体を認めている国の他今回の渋谷区のように婚姻に準じた取り扱いをしcivil partner等のステータスを与えている国もあります。
以前にも書きましたが、ビザ業務をしていると日本で就職するために就労ビザを取得する方の申請準備の際、「パートナーも日本に呼びたいので家族滞在ビザを取ってほしい」と依頼を受け、確認するとこの同性間のcivil partnerであるというケースも時にあります。
現時点では日本の民法上同性婚が認められていないため、同性婚の方は配偶者とは認められず、家族滞在ビザが認められません。
今後の世論の動き等により民法で同性婚が認められますと、こういったケースでも家族滞在ビザが取得できるようになるかも知れません。

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