皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
三連休もあっという間に終わってしまいましたね。
これまで国際結婚について書いてきましたが、今日は結婚後お子さんが生まれた際のことを書きます。
日本人と外国人の方の間に生まれたお子さんは日本国籍を取得します。
もしお子さんが日本で生まれた場合は、日本人同士の夫婦同様住所地の市役所に出生届を提出します。
一方、外国で生まれた場合には少し注意が必要です。
相手の外国人の方の国の法律や生まれた国の法律によって、日本国籍以外の国籍も取得する、いわゆる二重国籍となる場合、日本大使館・領事館に出生届と同時に国籍留保の届出も行わないと、最初から日本国籍を持っていなかったこととなってしまいます。
後々日本国籍を再取得する方法も残されておりますが、手続き面で面倒となりますので、忘れずに届出が必要です。