皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

在留資格「研究」はどんな方が対象となるのでしょう?
答えは民間の研究機関、企業の研究者です。
同じバイオテクノロジーの研究をする場合でも、大学で研究をする場合在留資格「教授」、民間の研究機関や企業で研究をする場合在留資格「研究」を取得する必要があります。
初めて海外から来日する際のビザ申請では仮に間違って申請しても入国管理局から指摘され正しいビザを申請・取得することが出来ますが、問題は来日後転職する場合です。
例えば民間の研究機関で働いていた方が、大学の研究室に転職した場合、名前が在留資格「研究」なので一見問題ないように思ってしまいますが、そのまま働き始めると法律違反になってしまいます。
意外な落とし穴です。

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