皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

今日は土曜の続きです。
観光ビザ(在留資格「短期滞在」)のビザ免除が認められていない国籍の方の観光ビザ申請手続きについて書きます。

日本国内での事前申請がないほか、国ごとに申請必要書類が異なることがあるというポイントを紹介しました。

では、なぜちょっとした旅行目的でも沢山の書類が必要になるのでしょう?

これは、不法滞在を防ぐ目的のためと考えられます。
以前に書きましたが、観光ビザについてビザ取得が免除されている国は概ね日本と同程度以上の経済力がある国なのです。
過去に残念ながら観光目的と偽って入国し、実際には日本で違法に働いたり、観光ビザが切れた後も日本に留まるといったケースが存在しました。
そこで、こういったリスクを減らすために、現地大使館としては、滞在目的を証明する書類(日本に具体的に何をしに来ているのか)、収入を証明する書類(日本滞在中に資金不足になり違法にはたらいたりしないか)の提出を求め、リスク判断をしているものと考えます。
つまり、観光ビザの大使館申請が必要な国籍の方は、これらの点を明確に説明できる資料準備が必要です!
例えば、収入を証明する書類として、本人名義の預金残高証明書なども金額に注意です。
観光ビザの大使館申請の場合でも、実はこういった証明書類のうち日本で作成する必要がある書類も多いのです。
明日は日本で作成する必要がある書類について書きます。

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