皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

さて、今日は研究者の就労ビザについて書きます。
研究者の取得するビザは、在留資格「研究」か在留資格「教授」となります。
在留資格「教授」と聞くと、大学教授のビザかなと思われるかもしれません。
大学教授も勿論このビザを取得することができますが、大学の准教授、講師、助手、客員研究員の方でも報酬次第では在留資格「教授」が取れます。
概ね月収20万円以上あれば学内での身分が教授でなくてもビザは「教授」になります。
学生への授業を担当せず、自身の専攻の研究のみする場合でもこのビザの取得は可能です。
では、在留資格「研究」とはどんな場合に与えられるのでしょう?
明日は在留資格「研究」について書きます。

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