皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

昨日不動産関係のお話でさらっと書いてしまいましたが、日本に適法に来ても在留カードが発行されないことがあります。
いくつかのケースで在留資格が発行されない場合がありますが、今日はその一つを紹介します。
それは、観光ビザです。
観光ビザは正確には、在留資格「短期滞在」と言います。
以前に入国後のビザは在留カードですという話をしましたが、在留資格とは在留カードに書いてある日本でどんな活動をしていいのかを示すものです。
この在留カードは在留期間(日本にいることができる期間)が3ヶ月以下の方には発行されません。
観光ビザは一部の例外を除いて90日までしか在留期間がないため、在留カードが発行されないのです。
名前の通り短期なんですね。
そのため、日本滞在中は在留カードの代わりに常にパスポートを持ち歩かなくてはいけません。
警察官から街中で職務質問をされた際持っていないと交番で取り調べを受けてしまうこともあるので要注意です。
昨日書きましたように、在留カードがないと基本的に個人で住居を借りることが難しくなります。

明日は引き続きこの観光ビザについて書きたいと思います。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村