皆さんこんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

昨日までは離婚に伴うビザの変更につき書きました。
今日は離婚手続きについて書こうと思います。

日本人同士の離婚の場合、離婚手続きには4つのパターンがあります。
「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」です。

「協議離婚」とは、市役所に離婚届を提出する方法です。
日本では夫婦双方が合意すれば、この届出をすることで基本的に自由に
離婚することができます。
※勿論片方の配偶者が勝手に離婚届を作成したり、他方の配偶者を脅迫して
 離婚届に押印させたようなケースでは離婚が無効となりえます。
実は日本では離婚はほとんどこの方法で行われています。
届出を提出するだけで離婚が認められるため費用や時間を要しない点はメリット
ですが、注意が必要な点もあります。

国際離婚のケースでまず問題となるのは、協議離婚が相手の国でも認められるのか
という点です。

日本で離婚届を提出しているんだから当然にもう離婚は成立しているのでは?
と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、実はそうともいかないケースが
あります。

明日はその点につき書きたいと思います。

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