皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
新年早々風邪をひいてしまいましたが、忙しいシーズンをむかえるので、頑張ります!
皆さんも風邪には気をつけてください。
さて、今日は配偶者ビザのメリット二つ目につき書きます。
活動内容が自由という点だけでも魅力的ですが、まだ他にもメリットがあります。
それは、永住ビザ申請への道程が近くなることです。
日本人と結婚となりますと、今後も帰国せず日本で生活したいと考える外国人の方も多くいらっしゃいます。
働いている方であれば、就労ビザを更新し続ける方法もありますが、就労ビザで一回あたり認められる在留期間は5年であるため、何度もビザ更新申請が必要となります。
永住ビザは名前のとおり、好きなだけ日本にいることができわ在留期間の制限がありません。
つまり、更新を繰り返す必要がないのです。
そのため、長く日本にいたい方にとって永住ビザは大変人気があります。
通常永住ビザを申請するためには、日本に継続して10年以上滞在し、そのうち5年以上就労ビザで勤務していることが要件となります。
一方、配偶者ビザの場合、3年以上婚姻関係が継続し、日本に引き続き1年以上滞在していれば申請が可能です。
日本人と結婚して、永住ビザを取得したいと考えた場合、この点もメリットと感じる方も多いです。
昨日、今日と配偶者ビザのメリットにつき書きましたが、メリットのあるところには注意点もあります。
明日は配偶者ビザの注意点につき書こうと思います。