皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。
昨日後半で書きました就労ビザをお持ちの方の資格外活動許可の活用について書きます。
例えば、こんなケースです。
中学校で英語教師をしている方が、週末だけ英会話学校で働きたいというケースです。
学校の英語教師に与えられるビザは教育ビザですが、英会話学校(企業)で英語を教えるには本来人文知識・国際業務ビザが必要なのですが、教育ビザ+資格外活動許可で英会話学校でも働くことが可能になります。
勿論メインの職場から副業を認めてもらうことが大前提ですね。
このような副業の場合等に資格外活動許可を申請する際にはメインの職場が副業を認めている旨の証明書も必要となります。