皆さん、こんにちは。
ビザ専門行政書士の大東です。

昨日まで日本人と外国人の夫婦間に生まれたお子さんの手続き等につき書きましたが、今日は外国人同士の夫婦に日本でお子さんが生まれた場合の手続きについて書きます。

まず、日本人のお子さんと同じようにお住いの地域の市役所に出生届をします。

そして、出生後お子さんが60日以上日本に引き続き滞在する場合には、入国管理局への申請も必要となります。
これを在留資格取得許可が申請と言います。
この申請は出生から30日にするよう期限が定められており、30日経過後の申請となると手続きが面倒になります。

日本で仕事をしていたりして、今後も家族一緒に日本で生活しようとお考えの外国人の方は、お早めの手続きをお勧めします。

ちなみに、許可がおりますとお子さんの在留カードが発行されますが、顔写真は貼られません。
16歳未満の外国人の方の在留カードには顔写真が貼られないこととなっています。
お子さんの成長が早く、顔立ちも変わっていくので写真で本人を見分けられないからでしょうね。

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